新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【事業復活支援金 概要】
■対象者:
下記条件を満たす事業者
① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな
影響を受けていること
② ①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月(2021年11月~2022年3月の
いずれかの月)の売上が基準期間(2018年11月~2019年3月、2019年11月
~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間)の同月と比べて
50%以上または30%以上50%未満減少していること
■給付額:個人事業者等:上限50万円 中小法人等:上限250万円
※算出式:(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5
■申請期間:2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火) 6月17日 (金)
※ 申請期限が6月17日(金)まで延長になりました。
申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までとなります。
※本支援金の詳細は、事業復活支援金ホームページよりご確認ください。
なお、事業復活支援金の申請は当該サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします(予約制)。
>>申請サポート会場に関する情報はこちらから
■お問い合わせ:
事業復活支援金コールセンター ※受付:全日8:30~19:00(土日祝日含む)
フリーダイヤル:0120-789-140
IP電話等の場合:03-6834-7593(通話料がかかります)
よくあるご質問:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/faq/index.html
事前確認について
事業復活支援金を申請する前に、登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
当所では会員事業所を対象に「事前確認」を行っております。
会員ではない事業所においては、事業復活支援金事務局ホームページ(登録確認機関検索)より、身近な登録確認機関を検索してください。
「事前確認」では、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等について確認いたします。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
【事前確認に関するお問い合わせ】
燕商工会議所経営支援課 TEL:0256-63-4116(平日9:00~17:00)