令和4年1月1日にRCEP協定(※)が発効されたことに伴い、当所で発給している非特恵(一般)原産地証明書とは異なる原産地証明書(特定原産地証明書)を要求される場合があります。
※RCEP(東アジアの地域的な包括的経済連携)協定とは
日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN10カ国の15カ国が参加しているEPA(経済連携協定)です。EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、「主に輸入にかかる関税」の減免を約束する「条約」です。
本協定は、日本にとって19番目のEPA(経済連携協定)で、世界の人口、貿易総額、国内総生産の約3割、日本の貿易総額のうち約5割を占める史上最大規模の経済連携協定であり、中国・韓国が含まれる初のEPAとなります。
関税減免の恩恵を受けるのは「輸入者」であり、協定が定めた書類(日本商工会議所が発給する「特定原産地証明書」など)を輸入通関時に輸入地の税関へ提出する必要があります。
燕商工会議所では、RCEP協定の税率が適用される「特定原産地証明書」の発給を取り扱っておりません。
RCEPに関する問い合わせは、下記までお願いいたします。
■RCEP協定に関する特設サイト(日本商工会議所)
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/rcep.html
■EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(日本商工会議所)
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
〇申込・登録等についての問い合わせ
■日本商工会議所 国際部 問い合わせフォーム
https://www.jcci.or.jp/tokuteico-form.html
〇輸出入の手続やビジネス相談を含む実務全般の問い合わせ
■JETRO RCEP協定について
https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/rcep.html
■JETRO EPA相談窓口
https://www.jetro.go.jp/services/advice/epa.html
■貿易登録企業様向けQ&A
Q1 燕商工会議所で貿易登録を行っている場合、RCEPの特定原産地証明書を取得できますか?
A1. 特定原産地証明書は日本商工会議所が発給機関のため、燕商工会議所での貿易登録とは別に、
日本商工会議所での企業登録を行う必要があります。
Q2. RCEP加盟国向けの原産地証明書は、今後は日本商工会議所の特定原産地証明書を申請すればいいです
か? また、顧客から要求された場合は必ず取得しないといけないのでしょうか?
A2. 特定原産地証明書の目的は「輸入通関の関税の減免」ですので、それ以外の目的(銀行など税関以外
の組織への提出、顧客自身が商用目的で使用等)で原産地証明書を使用する場合は、燕を含む各地商
工会議所でご申請ください。また、「輸入通関の関税の減免」の恩恵を受けるのは輸入者ですので、
取得の要否については輸入者と協議のうえ、決定してください。
Q3. これまで燕商工会議所で申請してきた中国・韓国向けの原産地証明書はどうなるの?
A3. 下記のような場合には、一般原産地証明書をご活用ください。
- 金融機関やFDA等、税関以外の組織に提出する場合
- 通関以外の商用目的に使用する場合
- 一般税率の方が、RCEP協定の税率よりも優位な場合
- 経済連携協定では認められないL/C No.やContract No.等を記載する場合
- Made in Japanを明示したい(迂回輸出の疑いを持たれないようにしたい)場合
※RCEP協定の税率を適用した輸入通関には使えません。