自動車共済
火災共済
特定退職金共済
従業員の退職金準備にご活用いただけます
- 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号) - 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
退職所得に係る復興特別所得税徴収・住民税税額控除廃止に関するお知らせ(PDF)
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