1月19日、政府により本県全域に「まん延防止等重点措置」が適用され、新潟県知事より営業時間短縮及び酒類提供の禁止などの要請が県内全域発出されました。
これを受けて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者には協力金を支給します。申請手続きについては、燕市のホームページ等で改めてお知らせいたします。
なお、対象店舗には見回りを実施し、協力状況の確認を行います。
営業時間短縮等の要請について
営業時間短縮の周知用チラシ
営業時間短縮要請の対象店舗の方は、店頭と店内に時短周知用のチラシを必ず掲示するなど周知するようお願いします。
※見回り時の判断基準や、協力金の支給申請の際に、掲示していた様子が分かる写真等が必要になります。
※コロナ禍により一時的に時短営業を既に実施している場合、通常営業時間からの変更として記載していただく必要があります。
要請の概要
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく感染を防止するための協力要請であり、応じていただけなかった場合は、命令、罰則(過料)といった手続きを講ずる場合があります。
対象区域
燕市全域(新潟県全域に要請が出されています。)
要請期間
令和4年1月21日(金曜日)0時から令和4年2月13日(日曜日)24時まで
※準備等でやむを得ない事情がある場合は、1月24日(月曜日)までに協力を開始してください。
※その場合、支給金額算定の日数は減少します。
対象店舗
食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)
要請の内容
時短要請等【法31条の6第1項に基づく要請】
1.酒類の提供を行わないこと(酒類を利用者が持ち込む場合も含む)
2.営業時間を5時から20時までとすること
※「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、以下の内容で営業することも可能です。
3.営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(酒類を利用者が持ち込む場合を含む)
人数の制限【法24条第9項に基づく要請】
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること
※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度等の適用による緩和は行われません
期間中の営業時間と酒類提供について
通常の営業時間によって、aもしくはbどちらかの対応をお願いします。
(協力金の支給対象となるのはどちらかに該当する必要があります。)
- 通常営業時間が20時を超えて21時までの方・・・a
- 通常営業時間が21時を超えていて、認証店ではない方・・・a
- 通常営業時間が21時を超えていて、認証店(申請中含む)の方・・・aまたはb
a |
営業時間:20時までの時短営業 酒類提供:終日酒類提供禁止(利用者の持ち込みも含む) |
b |
営業時間:21時までの時短営業 酒類提供:酒類提供は20時まで(利用者の持ち込みも含む) |
※通常20時を超えない方でも酒類の提供禁止要請が出ています。(その場合でも協力金の支給は対象外です。)
協力金の支給要件について
- 要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和4年1月20日以前から営業し、申請時点において営業を継続していること
- 要請期間の全ての日において経営する全ての対象施設が、県の要請の内容に全面的に協力すること
- 上記の営業形態aもしくはbのどちらかで営業していること(aで営業する場合は、認証店であっても酒類提供は禁止となります。)
- 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
- 営業時間短縮又は休業に関するチラシを店舗の内外に掲示すること
※具体的な申請方法や様式については準備中ですので、後日改めてお知らせします。
虚偽申請・不正受給は犯罪です。
虚偽の申請は重大は犯罪になる可能性がありますので、適正な申請をお願いします。
支給金額の算定
営業時間等の対応によって単価が変わります。
上記aの方
前年度または前々年度の1日あたりの売上高 | ||||
~7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超~ | ||
中小企業者 | A 売上高による方法 | 3万円/日 |
3~10万円/日 (1日の売上高の4割) |
10万円/日 |
B 売上高減少による方法 |
[計算式] 1日あたりの協力金額=前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 [上限] 20万円 |
|||
大企業(売上減少額による方法) |
上記bの方(認証店の方のみ)
前年度または前々年度の1日あたりの売上高 | ||||
~8万3333円以下 | 8万3333円超~25万円以下 | 25万円超~ | ||
中小企業者 | A 売上高による方法 | 2.5万円/日 |
2.5~7.5万円/日 (1日の売上高の3割) |
7.5万円/日 |
B 売上高減少による方法 |
[計算式] 1日あたりの協力金額=前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 [上限] 20万円または、前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
|||
大企業(売上減少額による方法) |
協力金申請に際しての注意点
- 通常、5時から20時までの範囲内で営業している店舗は協力金の支給対象外です。
- 通常、酒類の提供を行っていなくても、それ以外の要請内容を満たしている場合は対象となりえます。
- 協力金申請時に時短営業を周知していたことが分かる内観及び外観の写真が必要ですので、営業形態に関わらず、必ずチラシの掲示等してください。見回り時、協力しているかの判断基準の一つにもなります。
- 時短営業の中で、上記3の内容で営業する場合は認証店や申請中であることがわかる貼紙の掲示も必要です。
- チラシの掲示状況の他に、「屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施が分かる店舗の外観・内観の写真」等も必要になります。
- 必要に応じて実地検査や報告を求めることがあります。
- 虚偽や不正等が発覚した場合は、支給の決定を取り消し、協力金の返還と追徴加算金を求めると共に、事業者名や店舗名の情報を公表する場合があります。
- 期間内に書類の不備等を解消するため、書類の提出を申請者が行わなかった場合、申請を辞退したものとみなします。
- 申請書類や添付書類について、他の行政機関や警察等に確認を行うもしくは情報提供を行う場合があります。
申請方法
以下の燕市役所窓口までご提出ください。
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 産業振興部商工振興課 産業支援係
※簡易書留などの郵便物の追跡が出来る方法でご提出ください。
※郵送料は申請者が負担し、裏面に差出人の住所・氏名を記載してください。
制度内容のQ&A
Q&Aは後日公開予定です。
新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の認証店(申請中含む)かどうかで内容が異なります。
にいがた安心なお店応援プロジェクトについて制度内容や申請方法はこちら
認証店のステッカーや、認証申請中の張り紙をダウンロードして店頭掲示してください。
関係リンク先
1.新潟県による営業時間短縮の協力金概要について
時短協力金概要(新潟県ホームページ)はこちら
2.まん延防止等重点措置に伴う新潟県の要請について
要請の内容について(新潟県のホームページ)はこちら
3.にいがた安心なお店応援プロジェクト事務局
電話番号:025-240-5330
F A X:025-244-1125
※受付時間 午前9時15分から午後4時45分まで(平日のみ)
制度内容についてはこちら
4.新潟県感染症対策認証店舗補助金
電話番号:025-288-6526
受付時間:月~金(土日祝日を除く)
午前9時~午後5時まで
制度内容についてはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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燕市役所 産業振興部 商工振興課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231